2021-04-19 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
済みません、これは国交省が策定した設計業務等積算基準に書かれている内容ですが、あくまで、一般管理費は、「役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等を含む。」
済みません、これは国交省が策定した設計業務等積算基準に書かれている内容ですが、あくまで、一般管理費は、「役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等を含む。」
関西電力によれば、原子力発電所の設置を進めるに当たっては、地元住民の理解と信頼を得ることが最大の課題であり、そのためには、地域の発展への貢献や住民福祉の向上が図られることが必須の条件であると認識しているとのことであり、関西電力は、高浜町が原子力発電所の設置を推進するための財源的な支援として、一九六九年から一九九六年にかけて、高浜町に対して、総額四十億円を超える協力金・寄付金を支払った。
したがいまして、一律に国際協力という観点から国際機関やNGOに対する寄附金の全額損金算入を認めるということは難しゅうございますけれども、国、地方公共団体に対する寄附金、それ以外の寄附金でありましても、例えば認定NPO法人であります場合には優遇がございますし、また、いわゆる指定寄付金として公益性、緊急性が非常に高い一定の事業に対する寄附金につきましては、これは全額損金算入が認められているということでございます
選挙区支部からの領収書送付の件」、そもそも、私がこれが出てきて大変当初驚いたのは、要望があった方と要望がなかった方で、年会費を会員の方からしてみれば無断で勝手に寄附という扱いになって、かつ領収書が送られてくる、こういう部分についても、二ポツですが、ほとんどないと思うという答弁を国会でされておきながら、何と、平成二十六年、八十一件、約六百万円もの領収書が寄附として発行されていたわけですが、その下に、「「寄付金
年会費、保護司会、寄付金、一万八千円は出した方です。収入は大体十万ちょっとぐらいですね。これはどこでも大体そんなものです。そうすると、そこから、あといろいろと費用がもちろんかかっていますから、実質は持ち出しになっているんですね。
なお、お手元に配付いたしておりますとおり、本委員会に参考送付されました陳情書は、衆議院選挙定数配分に関する最高裁大法廷判決に関する陳情書一件、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、政令指定都市以外の市町村議会議員等への寄付金に対する所得税法上の控除を求める意見書外一件であります。 ————◇—————
○菅内閣総理大臣 御指摘の復興基金については、復興構想会議の提言においても、「地域において、これまでの震災時の事例や民間寄付金の活用事例も参考にしながら、」「必要な事業の柔軟な実施を可能とする基金の設立を検討すべきである。」このように提言をされております。
復興構想会議の提言でも、基金については、「地域において、これまでの震災時の事例や民間寄付金の活用事例も参考にしながら、国や県の支援を受けつつ、現行制度の隙間を埋めて必要な事業の柔軟な実施を可能とする基金の設立を検討すべきである。」というふうにされておりますので、まず地方団体の動きを、設立の動きを見守りながら政府としては適切に対応していきたいというふうに考えております。
個人住民税については、寄附金税額控除の適用対象に、認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人への寄付金のうち、都道府県又は市区町村が条例で定めるものを追加するとともに、寄附金税額控除の適用下限額を二千円に引き下げることとしております。 その二は、罰則の見直しについてであります。脱税犯及び秩序犯に係る懲役刑の上限の引上げ等の罰則の見直しを行うこととしております。
これに呼応して、文部科学省は、海外からの短期間滞日する外国人子女を対象とするインターナショナルスクールを、「特定公益増進法人」扱いとして、寄付金税制上の優遇を与えた。しかし、一方で、日本社会において、将来長期に渡り滞日し、共生する在日外国人児童生徒たちを対象とした南米系外国人学校を放置してきた。 と指摘をしています。
もうお読みになられたと思うんですが、「菅副総理の資金管理団体 後援会費を不正処理 「寄付金偽装」指摘も」というふうな記事がありましたけれども、これに対して菅副総理の事務所はきちんと回答されて、これはしっかりしていていいと思うんですが、草志会では寄附としていただいている、発行する領収書にも政治資金規正法に基づく寄附というただし書きをつけて渡しているから何も問題ありませんというふうに、きちんとこの産経新聞
一企業からの奨学寄付金や、コンサルタント料などが年間五百万円を超えた場合には、その企業の医薬品について審議を行っている間、退室する。五百万円以下の場合は、意見を述べることはできるが、議決には加わらない。」という報道でございます。
最後に、厚生労働省が、当時の厚生省が主務官庁として許可をされている「社団法人 日本WHO協会 寄付金等運用規則」、きょうはお手元に資料として配付させていただいておりますが、この三条にある「前条に定める寄付金等のうち指定寄付金(指定研究助成金等も含む)については、原則五%の手数料を本部経費として徴収し、その差し引いた金額を指定の当該銀行口座に振り込むものとする。」こう書いてあります。
そして、理事長からの回答として、センターの活動は縮小しつつ、債務は寄付金を集め徐々に返済するという趣旨のことが理事長からあったということ。さらに、理事長名で十五年度提出されていないと外務省が言っていた収支決算書ないし貸借対照表が実は送付されたこと、銀行の借入れのためにということでございますけれども。
破産に至る経緯につきましても、私どもとしては、長引く不況による寄付金の減少あるいは外注の減少、そして補助金も若干ながら減りつつあると、そういうマクロ的な状況と、それからセンター自身のマネジメントの問題、そういったものが複合的にかみ合って、そういった客観的な事態に必ずしも事務の効率化ですとか整理統合といったことがなされていなかったという、そういう複合要因が今回の破産に至る重要な原因だったというように考
なかなかすごいことをやっていまして、去年の四月、瀬波温泉で温泉フォーラムをしに行ったときに、その村上市のおかみさんというか、会社の専務さんですか、奥さんが、商店主らで村上町屋再生おこしと言ったかな、組織して、あれは北前船で京都の文化があそこ相当入っていますから、昔の町屋、景観を保全しようということで、募金募集を始めて、年間一千万、十年間で一億の寄付金集める計画らしいんです。
この扶助の予算に加えて、民事法律扶助協会でやっておりますのは、国からの予算、予算とそれに加えて債務者、援助を受けた方からの償還金、それに加えて寄付金でございまして、実際上は十四年度で九十億円、十五年度で百億円近い予算規模で扶助事業が行われております。
アピールでは、第一に、「中間法人と公益法人・NPO法人の一本化に反対します」、第二に、「原則課税に反対し、寄付金税制の充実を主張します」というふうになっております。 私はあらかじめ伺ってきたんですが、文化庁所管の公益法人は約五百近くあるというふうに伺って、それだけ公益性の高い団体が所管のところで多いというふうに思うんですね。
成績と寄附金との関係については有意性が見つけられなかったということでございまして、寄付金の多寡による合否決定というのは、私どもの確認した限りではそういうことはなかったと認定したわけでございます。
実は、これを調べたところ、「鈴木宗男議員、下地幹郎議員への寄付金」、これを見ていただければおわかりだと思うんですが、ほとんどの企業からやはり献金を受けているんです。こうした実態についてどんな印象をお持ちでございますか、扇大臣。
なお、一般論として申し上げますと、法人が特定公益増進法人に対しまして寄附をいたしました場合、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠といたしまして、この一般の寄附金の損金算入限度額と同額の範囲内で、特定公益増進法人に対して実際に支出した寄付金の額の合計額が損金算入されることとなります。